「MOT」とは、OMOTOの中心に位置する概念で、 弁護士法人大本総合法律事務所の弁護士が法律業務を提供するにあたり、 常に心がけている信条であります。 依頼者様のニーズを正確に汲み取るという難解な作業については丁寧に挑み、 依頼者様のご期待する結果については、弁護士がその活動を通じて理想に近づけられるよう ”MOTチャレンジを試みる”ということであります。